2005年06月08日
公証人役場って?

何をしているところだろう?と調べてみると・・・
<公証人役場>
公証人役場とは、法務大臣が指定した地に公証人が開設する事務所のことをいう。
都市部に多く存在し、地域的な偏在があることは否めない。
一部の公証人は特定の金融業者から集中して事件の嘱託を受けて、
その業者に都合のいい公正証書を大量に作っており、問題が後を絶たない。
公証人は全国で約550名いる。その大部分は30年以上の実務経験を有する裁判官ob、
検察官obである。公証人登用試験制度は存在するが、実際には機能していない。
公証人は国家公務員法による公務員ではなく、法務大臣が任命し、
法務局・地方法務局に所属する特別の公務員である。
公証人は国から給料を貰うわけではなく、その収入は、依頼者からの報酬のみである。
公証人の職務執行には国家賠償法が適用され、公証人個人が個人責任を
負わされることはほとんどないので、それがまた、責任感の薄い公証人を生み出す原因に
なってしまっている。
う~ん、、、なんだか難しい(@_@;
そもそも公証って何?公証人って??
で、さらにお勉強
1 公証人とは
Q
公証人は公務員だそうですが、どういう人が、どのような仕事をしているのですか。
A
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、
法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場一覧表記載の
公証役場で執務しています。
公証人は、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、
確定日付の付与などを行います。
日本公証人連合会は、全国の約550名の公証人全員が法令に基づいて組織する団体です。
2 公正証書とは
Q
公正証書とはどういうものですか。
A
公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、
建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払
並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って
作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、
債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで
直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、
債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ
強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、
執行手続きに入ることができます。
日本公証人連合会
・・・これから何かでお世話になることがあるかしら。。。
ないなぁ、きっと(--;
まぁ、ちょっとした知識を得たってことでよしとします^^
でもワタシの中で「こうしょうにん」といえば

「交渉人 真下正義」・・・
「こうしょうにん」違いですね^^;
<公証人役場>
公証人役場とは、法務大臣が指定した地に公証人が開設する事務所のことをいう。
都市部に多く存在し、地域的な偏在があることは否めない。
一部の公証人は特定の金融業者から集中して事件の嘱託を受けて、
その業者に都合のいい公正証書を大量に作っており、問題が後を絶たない。
公証人は全国で約550名いる。その大部分は30年以上の実務経験を有する裁判官ob、
検察官obである。公証人登用試験制度は存在するが、実際には機能していない。
公証人は国家公務員法による公務員ではなく、法務大臣が任命し、
法務局・地方法務局に所属する特別の公務員である。
公証人は国から給料を貰うわけではなく、その収入は、依頼者からの報酬のみである。
公証人の職務執行には国家賠償法が適用され、公証人個人が個人責任を
負わされることはほとんどないので、それがまた、責任感の薄い公証人を生み出す原因に
なってしまっている。
う~ん、、、なんだか難しい(@_@;
そもそも公証って何?公証人って??
で、さらにお勉強
1 公証人とは
Q
公証人は公務員だそうですが、どういう人が、どのような仕事をしているのですか。
A
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、
法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場一覧表記載の
公証役場で執務しています。
公証人は、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、
確定日付の付与などを行います。
日本公証人連合会は、全国の約550名の公証人全員が法令に基づいて組織する団体です。
2 公正証書とは
Q
公正証書とはどういうものですか。
A
公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、
建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払
並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って
作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、
債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで
直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、
債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ
強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、
執行手続きに入ることができます。
日本公証人連合会
・・・これから何かでお世話になることがあるかしら。。。
ないなぁ、きっと(--;
まぁ、ちょっとした知識を得たってことでよしとします^^
でもワタシの中で「こうしょうにん」といえば

「交渉人 真下正義」・・・
「こうしょうにん」違いですね^^;
Posted by うりずん at 14:30│Comments(0)
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